2015年04月17日

多面的機能を評価して「都市農業振興基本法」が成立した。


都市農業基本法が4月16日、衆議院本会議で全会一致で可決、成立した。

これまで、都市に農地は不要、宅地化すべきとの国の政策、農地の宅地並み課税は、長い間、農業を継続したいとする都市農家を苦しめていた。

この間、地域住民の支援ばかりか、該当の自治体では、これ以上地域の都市農地を減らすことは、地域の住環境破壊にもつながるとして、固定資産税の減免等で対応していた。

この度の基本法は、都市農業の振興を、国や自治体の責務として定めたことは大きい。
都市農業を、市街地とその周辺で行われている農業と定義していることから、都市農地に対する税制改正の道も開けた。
かつては、三大都市圏市街化区域の問題だったが、今や、日本全国市街化が進んでいる。




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地方自治体も、国に基本計画の策定を義務付けたことから、それを踏まえることで、地方計画が策定しやすくなった。

これまでも、担い手の育成・確保や市民農園の整備、直売所や給食を含む地産地消の促進、食農教育の充実など、各地で取り組まれていたが、国や自治体の基本施策の中に位置づけることになった。

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これまで、東京農業の役割について、お話したことがあった。
農業・農地の持つ多面的機能が理解できる。

その中で、江戸東京の歴史や文化を継承していくことも、役割のひとつとしてあり、
江戸東京野菜の復活普及も位置付けてきた。

それは、直売所や給食を含む地産地消の促進、食育、食農教育の充実などに結びついていく。

都市農業振興基本法の成立を、江戸東京野菜普及の追い風にしていきたいものだ。




posted by 大竹道茂 at 20:43| Comment(0) | TrackBack(0) | その他関連情報
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